建設業許可申請事務のガイドライン

建設業許可申請の許可申請手続、建設業許可の取得条件、更新手続、変更届、建設業法について行政書士が解説しています。


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 建設業許可関係質疑応答集


下請けに丸投げすることは違法か?
建設業の仕事は、一人の業者で完結できることは珍しく、たいていの場合は、複数の業者が関わることになります。

都道府県知事許可でできる仕事の範囲
国土交通大臣許可の方が、都道府県知事許可よりも幅広く仕事ができると考えている方もいらっしゃるかもしれません。

国土交通大臣許可か都道府県知事許可か?
国土交通大臣許可を取ったらいいのか都道府県知事許可でいいのか迷うこともあると思います。特に、建設会社の場合は、契約、見積もり、金銭の授受を行う事務所と資材置き場や加工場が別々の都道府県にあるということも珍しくありません。

一般建設業から特定建設業への変更(般・特新規)
大きな仕事を請け負うようになったり、増資により、一般建設業から特定建設業に変更することもあると思います。

経営業務管理責任者は必ず代表取締役がならなければいけないのか
経営業務管理責任者と言うからには、必ず社長が、経営業務管理責任者の要件を満たさなければならないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

本店と支店があるが建設業は支店でのみ営む場合はどこで申請したらいいのか
本店と支店があるが、建設業は支店のみで営むという会社は多いです。例えば、本店は、不動産会社。支店では、建設会社というパターン。本店は、社長の自宅。実質的な経営は、すべて支店。というパターンもあると思います。

専任技術者の要件を実務経験で証明したいが勤めていた会社がなくなっている場合はどうしたらよいか?
専任技術者の要件は、通常は、資格により満たすことが望ましいです。しかし、資格だけでは満たせない場合や資格をとっていない場合は、実務経験により証明することもできます。

他社の代表取締役を自社の経営業務の管理責任者に据えることができるか
建設業許可申請要件の中でもっとも難しいものの1つが、経営業務の管理責任者の要件です。ほとんどの人は、この要件を満たさないために、建設業許可をあきらめてしまうことが多いようです。

親が亡くなったが建設業許可は引き継げるのか
建設業は、小規模の事業者が多い業界です。親子だけで経営しているという会社も珍しくありません。親子だけの会社の場合、問題になるのが、事業承継です。

他社の経営業務の管理責任者を自社の経営業務の管理責任者に据えることができるか
建設業許可申請要件の中でもっとも難しいものの1つが、経営業務の管理責任者の要件です。ほとんどの人は、この要件を満たさないために、建設業許可をあきらめてしまうことが多いようです。

大工の弟子として10年働いたが経営業務の管理責任者の要件を満たすのか?
建設業許可の要件で最も難しいもののひとつが、経営業務の管理者としての経験です。具体的には、建設会社の取締役としての経験を有していることが求められるわけですが

クロス屋はどの業種を取得したらいいのか?
「私は、どの業種を取ったらいいのかわからない」というご質問を結構多くいただきます。建設業許可の手引書だけでは、わかりにくいですよね。

 建設業で将来、独立したいと考えているなら今からやっておくべきこと


このサイトをご覧になっている方は建設業で独立したいと考えている方が多いと思います。

独立するに当たって最初に考えるべきことは、

「個人事業主としてやるか?」
「会社を設立してやるか?」

ということです。

独立する方の多くは、いわゆる、「一人親方」としてスタートする方が多いと思います。

一人親方でいる間は、個人事業主として下請け中心の仕事をしていくことになるでしょう。

仕事が増えて、人を雇ったり、元請の仕事を積極的に取ろうと考えるようになったら、「会社設立」を考えるようになるかもしれません。

さらに、建設業の場合は、会社を設立するだけでなくて、「建設業許可」も大切です。
建設業許可を取得して初めて、一人前の建設会社と言えるからです。

「個人事業」として仕事をすることや、「会社を設立すること」は、それほど難しいことではありませんが、「建設業許可を取得すること」は容易なことではありません。

というのは、「建設業許可」申請をするにあたっては、必要な「確認書類」を少なくとも5年分用意しなければならないためです。

建設業許可を取ろうと思い立った時点で、慌てて必要な書類を集めても遅いです。

独立を考えた時点で、「確認書類」をそろえられるように準備し始めなければなりません。



建設業許可を取れる人と取れない人の違い

ご存知の方も多いと思いますが、建設業許可は、取りたいと思った方が誰でも取れているわけではありません。

建設業許可を取りたいと思ったものの、挫折してしまう方も少なくありません。

一方で、行政書士に頼まなくても、自分で簡単に建設業許可を取ってしまう方もいます。

「その違いは何か?」

中には、こう考える方もいらっしゃるかもしれません。

建設業許可が取れるかどうかは、「依頼した行政書士の実力の違いによる」と。

しかし、行政書士の実力の違いなどではありません。

建設業許可を取れるか取れないかの違いは、あなた自身が以下のことを知っているかどうかにすぎません。

「建設業許可申請を行うために必要な確認書類が何なのか?」
「独立する前にどのようなことを行っておけばいいのか?そして、独立後は、どのような点に注意すればいいのか?」

行政書士に頼まなくても、自分で簡単に建設業許可を取ってしまう方のほとんどは、独立前からこうしたことを勉強して、こつこつと準備しているものです。



建設業許可に関する知識はどこで得たらいいのか?

一番手っ取り早いのは、建設業許可の専門家である行政書士に相談することです。

当事務所にも、

「将来は、独立したいと考えているのだがどのような点に注意したらいいかアドバイスがほしい。」

という相談が多数寄せられます。もちろん、時間の許す限り、丁寧に回答させていただいておりますが、あまりに多くの相談が寄せられるので、講座を開催して、詳しく説明したらいいのではないかと思い立ちました。

そして、「建設業許可・会社設立入門講座」を開催したところ、大好評でした。

ただ、講座だと、一度しか開講できませんし、開講地域も限定されてしまいます。

せっかくですから、全国の方に参考にしていただければと思い、「建設業許可・会社設立入門講座」を実況本(建設業許可・会社設立入門講座 実況中継本)として書き起こしましたので、参考にしていただければ幸いです。



「建設業許可・会社設立入門講座」では、下記の資料を基に講義を行いました。

実況本とセットでお読みいただくことでより理解が深まります。

○参考資料

・建設業許可 自己診断シートシリーズ
1、建設業許可 自己診断シートその1「あなたに必要な許可はどれ?」
2、建設業許可 自己診断シートその2「私の経験は経営業務の管理責任者としての経験になるの?」
3、建設業許可 自己診断シートその3「わたしは専任技術者になれるの?」一般建設業の「建設工事業」編
4、建設業許可 自己診断シートその4「欠格要件を確認しよう」

・建設業の株式会社 定款文例シリーズ
5、建設業の株式会社 定款文例2 小規模建築工事業

・建設業の合同会社 定款文例シリーズ
6、建設業の合同会社 定款文例2建築工事

・会社の目的事例集シリーズ
7、会社の目的事例集(建設業・建築工事業・建築資材販売・建築機械の賃貸や回送・企画設計)



これらの資料もセットになった「建設業許可・会社設立入門講座セット」は、割安であるため、よりお得です。


 建設業許可申請書を作成するなら


建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引 」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。
また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。



手書きよりソフトウェアの方が簡単です

なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。

行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。
楽天市場では、 「ムラウチ」 「文房具専門店あずまや」 「文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。



※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。


 建設業許可票を作ろう


建設業許可が取れたら、建設業許可票の看板を事業所や工事現場の見やすい位置に掲示しなくてはいけません。(簡単に言えば、道路沿いに許可票を掲示しなければならないということです。)

建設業許可票は、看板業者などに自分で発注しなければなりません。役所がくれるわけではないんですね。

事務所に掲示する看板だけは、しっかりしたものを作った方がいいですよ。近くにいいお店がなかったら、ネット通販で申し込みするのもよいでしょう。

例えば、アドリフティングショッパーズトーアン 建設業許可票HA1額付 事務所用ステンレス製銀色24-263 なんかは、錆びにくく堅牢な作りですし、高級感もあってなかなかいいですよ。

楽天市場では、 「看板ショップ」 「看板の東進サイン」 「表札工房 あかり」 等でも扱っています。



工事現場にも必要

工事現場に掲示する建設業許可票については、工事現場ごとに掲示しなければなりません。一般的には、工事現場用には、アクリルボードだとか、SCボードなどの安い建設業許可票を掲示している方が多いと思います。

大きなホームセンターでも売られているので何枚かまとめて買っておくとよいでしょう。また、ネット通販でも売られています。

楽天市場では、 「セミプロDIY店 ファースト」 「安全マーケット」 「イーデンキ」 等で扱っています。


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