相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。


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遺産分割協議書の文例


遺産分割協議書の簡単な例を掲載しておきます。自分自身で、遺産分割協議書を作成したい方は、参考にしてください。



  遺産分割協議書


平成20年12月8日、甲野太郎(昭和15年5月5日生)が死亡したため、本日、遺産分割協議を行った。

なお、被相続人甲野太郎の相続人は以下のとおりである。

妻   甲野やい(昭和20年5月5日生)
長男 甲野小太郎(昭和50年5月5日生)
次男 甲野小次郎(昭和55年5月5日生)

戸籍謄本の調査を行い、上記以外の相続人はいないことを確認した。

また、被相続人甲野太郎の遺産は別添遺産目録のとおりである。

被相続人甲野太郎の相続人と遺産が確定したため、甲野やいの進行により、遺産分割協議を行い、以下の五条を決定した。


第一条 妻 甲野やいは次の遺産を取得する。

1、土地
 所在 東京都千代田区九段南
 地番 1番1
 地目 宅地
 地積 200.34平方メートル

2、建物
 所在 上記同所3番地
 家屋番号 ○○番
 種類 居宅
 構造 木造瓦葺2階建
 床面積  1階 100.58平方メートル
       2階 68.58平方メートル

3、株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額


第二条 長男 甲野小太郎は次の遺産を取得する。

株式会社ネット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額


第三条 次男 甲野小次郎は次の遺産を取得する。

株式会社郵貯銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567の全額


第四条 祖先の祭祀を主宰すべき者として、妻 甲野やいに決定する。


第五条 その他、当遺産分割協議書に記載のない一切の財産は妻 甲野やいが取得するものとする。


以上の協議の成立を証するため、この遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・捺印し、各自一通所持するものとする。

     平成20年12月18日

  住所 東京都千代田区九段南1-2-1
 
 相続人 甲野やい   実印       

住所 東京都千代田区九段南1-2-11
 
 相続人 甲野小太郎  実印     

住所 東京都千代田区九段南1-2-12
 
 相続人 甲野小次郎   実印     


<参考>

遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。

戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。

相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。


相続専門家選び

相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。



あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

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そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
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